軽自動車の一時使用中止手続き(廃車)を代行
軽自動車の廃車には次の2パターンがあります。
- 一時使用中止:自動車の使用を一時的に中止する場合。「自動車検査証返納届」といいます。
- 解体:軽自動車の使用中止の手続きと同時に、解体届出を行う場合。「解体返納」といいます。
これら軽自動車の廃車手続き、青木行政書士事務所が代行します。
※ このページは軽自動車の手続きです。普通自動車の方はこちら
特長
- 自動車登録専門の行政書士事務所なので、手続きは確実かつスピーディ。
- 地域密着ならではのフットワークの軽さで、フレキシブルに対応。
- ご依頼者の86%が一般個人の方。個人向けの、きめの細かい対応が得意。
- 自動車重量税の還付申請も代行。
- 不要車両については、車両引取りから解体処分、永久抹消までワンストップで対応。(引取り無料)
↑ 4,200件を超える実績(2020年5月現在)。お客さまの声を多数掲載しています。
料金(税込み)
ナンバー管轄 | 代行手数料 |
---|---|
横浜・川崎 | 8,800円 |
相模・湘南・多摩 | 11,000円 |
品川(世田谷) | 13,200円 |
八王子 | 15,400円 |
※ 自動車検査証返納証明書の交付を受ける場合、法定費用として申請手数料350円が別途必要です。
※ 税止め(県外ナンバーから転入抹消する際に必要)の処理を軽自動車検査協会に依頼する場合は、別途1,000円が必要です。(東京都は不要)
※ わかりやすい見積書をPDFファイルでご案内します。見積りのご依頼はこちらから。
ご依頼の流れ
下記は一例です。ご依頼者一人ひとりの状況に即した手続きをご提案します。
赤:[ご依頼者作業] 緑:[当事務所作業]
お問い合わせ受付専用電話 090-3524-8336(9:00~18:00) または お問合せ・見積依頼・お申込みフォーム(365日・24時間)より、お気軽にご連絡ください。代表の青木が直接応対します。
「廃車手続きについて詳しく聞きたい」、
「書類のことで困っている」という方でも、お気軽にご相談ください。
見積書をご案内(PDFファイルで作成・メール添付)します。
ご状況をお伺いしたうえで、必要書類をご案内します。
手続き完了までのスケジュールをご案内します。
費用をお振込みください。振込先等のお支払い情報はこちら
必要書類をご用意ください。
押印書類(申請依頼書など)が必要な方には当事務所にて書式をご用意します。
(お客様には押印いただくだけの状態でお渡しします)
必要書類一式を当事務所へご送付ください。
管轄の軽自動車検査協会にて、廃車手続きを行います。
永久抹消登録の場合は重量税の還付手続きを行います。
手続完了後、抹消書類を送付します。
必要書類
車検証の登録状況により、ご用意いただく書類が変わる場合があります。
ご依頼者一人ひとりの詳しい状況をお聞きしたうえで、個別に必要書類をご案内します。
名称 | 注意点 | ダウンロード |
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車検証 | ||
ナンバープレート | ||
申請依頼書 | 必要事項をご記入のうえ、認印を押印してください。 ※当事務所へご依頼の場合は、必要事項をすべて記載したご依頼者専用の書面をご用意します。認印の押印のみお願いします。 |
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使用済自動車を引き取った事業者(引取業者)から解体が完了した旨(解体報告)の連絡がなされた自動車のみ手続きができます。
名称 | 注意点 | ダウンロード |
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車検証 | ||
ナンバープレート | ||
申請依頼書 | 必要事項をご記入のうえ、認印を押印してください。 ※当事務所へご依頼の場合は、必要事項をすべて記載したご依頼者専用の書面をご用意します。認印の押印のみお願いします。 |
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※ 自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。(車検残存期間が1ヶ月以上ある場合に限ります。)
私が担当します!お気軽にお問合せください。
青木行政書士事務所(丁種封印会員) 事務所案内
代表:青木俊之
所在:神奈川県横浜市青葉区恩田町3217-2
直通:090-3524-8336 (9:00~18:00)
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