軽自動車/住所変更・氏名変更

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軽自動車の住所変更や氏名変更手続き(自動車検査証記入申請)を代行

引っ越したときや、結婚等で姓が変わったとき、法人の名称(商号)が変わったときには、車検証の変更手続きを行います。ナンバー管轄が変わる場合はナンバープレートの変更も行います。これら変更手続きを、青木行政書士事務所が代行します。

※ このページは軽自動車の手続きです。普通自動車の方はこちら

特長

  • 自動車登録専門の行政書士事務所なので、手続きは確実かつスピーディ。
  • 地域密着ならではのフットワークの軽さで、フレキシブルに対応。
  • ご依頼者の86%が一般個人の方。個人向けの、きめの細かい対応が得意。
  • ナンバープレート取外し・取付けの出張対応OK。半日で手続き完了。

お客さまの声を多数掲載

↑ 4,200件を超える実績(2020年5月現在)。お客さまの声を多数掲載しています。

料金(税込み)

A 住所変更プラン (車庫届出はご自身で手続きされる方向け)

ナンバー管轄 代行手数料
横浜・川崎 11,000円
相模・湘南・多摩 13,200円
品川(世田谷) 15,400円
八王子 17,600円

B 住所変更+車庫届出セットプラン
(車庫届出も含めて代行、セットプランならナンバープレートの出張交換を無料対応します)

※ 軽自動車は、住所変更により使用の本拠の位置が変わる場合、管轄の警察署にて「車庫届出」手続きを行う必要があります。(車庫届出不要の地域もあります)

ナンバー管轄 代行手数料
横浜・川崎 21,450円 ~
相模・湘南・多摩 23,650円 ~
品川(世田谷) 26,950円 ~
八王子 28,600円 ~

※ ページ右横にあるエリア別ページでは、各地域ごとの料金をご案内しております。

※ ナンバーの変更がある場合は、ナンバープレート代が別途必要です。プレート代は、一般的なペイント式ナンバーで、希望ナンバーなしの場合1,470円、希望ナンバーありの場合4,180円です。光るナンバー(字光式)のプレート代は異なります。

※ 税止め(県外ナンバーから住所変更する際に必要)の処理を軽自動車検査協会に依頼する場合は、別途1,000円が必要です。(東京都は不要)

※ わかりやすい見積書をPDFファイルでご案内します。見積りのご依頼はこちらから

ご依頼の流れ

下記は一例です。ご依頼者一人ひとりの状況に即した手続きをご提案します。

赤:[ご依頼者作業] 緑:[当事務所作業]

Step1 [ご依頼者作業] 当事務所へのご連絡

お問い合わせ受付専用電話 090-3524-8336(9:00~18:00) または お問合せ・見積依頼・お申込みフォーム(365日・24時間)より、お気軽にご連絡ください。代表の青木が直接応対します。

「住所変更・氏名変更について詳しく聞きたい」、
「書類のことで困っている」という方でも、お気軽にご相談ください。

Step2 [当事務所作業] 見積もり、必要書類、スケジュールのご案内

見積書をご案内(PDFファイルで作成・メール添付)します。
ご状況をお伺いしたうえで、必要書類をご案内します。
手続き完了までのスケジュールをご案内します。

Step3 [ご依頼者作業] 費用のお支払い

費用をお振込みください。振込先等のお支払い情報はこちら

Step4 [ご依頼者作業] 必要書類のご用意

必要書類をご用意ください。
押印書類(申請依頼書など)が必要な方には当事務所にて書式をご用意します。
(お客様には押印いただくだけの状態でお渡しします)
必要書類一式を当事務所へご送付ください。

Step5 [当事務所作業] 住所変更・氏名変更の手続き

管轄の軽自動車検査協会にて、住所変更・氏名変更手続きを行います。
手続完了後、新しい車検証等を送付します。

必要書類

車検証の登録状況により、ご用意いただく書類が変わる場合があります。
ご依頼者一人ひとりの詳しい状況をお聞きしたうえで、個別に必要書類をご案内します。

住所変更
名称 注意点 ダウンロード
車検証    
ナンバープレート 管轄地域が変わる場合の住所変更時や、同一管轄地域で番号の変更をする場合に必要です。  
住民票または印鑑証明書 使用者の住所を証する書面。有効期間は発行日より3ヶ月です。最新のものをご用意ください。  
申請依頼書 必要事項をご記入のうえ、認印を押印してください。
※当事務所へご依頼の場合は、必要事項をすべて記載したご依頼者専用の書面をご用意します。認印の押印のみお願いします。
氏名・名称変更
名称 注意点 ダウンロード
車検証    
ナンバープレート 管轄地域が変わる場合の氏名変更時や、同一管轄地域で番号の変更をする場合に必要です。  
住民票または印鑑証明書 使用者の住所を証する書面。有効期間は発行日より3ヶ月です。最新のものをご用意ください。  
戸籍謄本または抄本 結婚等の事実を証明できる書面。住民票により旧姓及び新姓が確認できる場合は不要です。有効期間は発行日より3ヶ月です。最新のものをご用意ください。  
申請依頼書 必要事項をご記入のうえ、認印を押印してください。
※当事務所へご依頼の場合は、必要事項をすべて記載したご依頼者専用の書面をご用意します。認印の押印のみお願いします。

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