相続に伴う自動車の名義変更手続きを代行
相続に伴う名義変更は、遺産分割協議書(以下、協議書)による手続きが一般的ですが、
当事務所では「遺産分割協議成立申立書(以下、申立書)」での手続きを推進しております。
申立書なら、煩雑な相続も、簡易な手続きで済ませることができます。
申立書で進めるメリット
- 戸籍謄本などの必要書類が最小限で済ませられる
- 相続人一人の実印を押印するだけでOK
自動車の相続には、
所有者がお亡くなりになったことがわかる除籍謄本や
相続関係者全員との関係性がわかる戸籍謄本や改製原戸籍などが必要です。
戸籍類の請求先は遠方になることも多く、
書類を入手するには多大な手間と時間、コストがかかります。
申立書で手続きを進める場合、
協議書と比べてこれら書類は最小限で良いとされていますので、
戸籍類収集の手間を最小限で済ませることができます。
協議書で進める場合、
協議書に相続人全員の実印を押印しなくてはなりません。
相続人が多数いる場合や遠方にいる場合、未成年の子がいる場合など、
遺産分割協議書一枚を作成するのに大変な手間と時間がかかります。
申立書なら、相続人一人の実印で済ませることができます。
100万円以下であることを確認できる査定証等というハードル
上記のとおり、申立書のメリットは大きいです。
しかし、申立書で進める場合は、
「相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証等」が必要とされていて、
これが大きなハードルになってきます。
査定証等は、一般社団法人日本査定協会に依頼して発行してもらうか、
名義変更後の売却が前提であれば、お近くの買取店でも発行してもらえるかもしれません。
(買取店では一般的に、他店交渉の材料に使わることを懸念して、査定証の発行を嫌がります)
いずれにしても、
査定証等を発行してくれる業者の選定、
実際の査定にかかる手間や時間、コストを考えると、
申立書での手続きを諦めてしまうかもしれません。
当事務所にご依頼いただく5つのメリット
- まずは無料診断します。
- 査定証等をご用意します。
- 戸籍類などの必要書類は最小限で大丈夫です。
- 戸籍類などは原本還付します。
- 遺産分割協議成立申立書のフォーマットは当方で用意します。
高年式の高級車など、価格が100万円以下でない場合は、
そもそも申立書での手続きはできません。
まずは車両の価格を確認するところからはじめます。
当事務所では、車検証の情報を元に、
申立書での手続き可否を無料診断しております。
車両価格の算定方法は一つではありません。
流通相場から算出する方法や、
新車価格からの減価償却にて算出する方法などがあります。
根拠に基づいた算出方法であればどれが正解というものではありません。
100万円以上と思われる自動車でも、
算出方法によっては100万円以下の可能性もありますので、
まずは無料診断をご依頼ください。
無料診断の結果、
申立書での手続きを進めさせていただく場合、
査定証等は当事務所にてご用意します。
査定証等発行にかかる費用は、
サポート料金に含まれております。
相続に必要な戸籍謄本や改製原戸籍。
自動車の相続に不慣れな行政書士だと、
出生からさかのぼってすべての謄本類を用意するよう言われるかもしれません。
当事務所では、豊富な経験とその専門性により、
極力最小限で済ませられるようご案内しております。
原本還付できる戸籍類は積極的にお戻しします。
戸籍類は別の相続の場面でも必要になることがありますので、
後々のために手元に置いておいていただくとよろしいかと思います。
手続きに必要な書類のご案内から、フォーマットのご用意まで、
すべて当事務所にてサポートしてまいります。
申立書による相続サポート料金
代行手数料(税込み) |
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名義変更代行手数料に加え 11,000円 |
※ 神奈川県限定でのご案内となります。
※ 名義変更代行のオプション扱いとなります。名義変更代行に関するご案内はこちらをご確認ください。
※ 遺産分割協議書による手続きや、共同相続、ダブル移転などの手続きにも精通しております。費用は内容を確認したうえで別途個別にご案内します。
依頼人から相続手続きを任されたが自動車の相続には不慣れだという弁護士・司法書士・税理士・行政書士の先生、ぜひ当事務所へご相談ください。当事務所が裏方となり手続きを進めていくこともできますし、直接依頼人様とやり取りさせていただくことも可能です。
私が担当します!お気軽にお問合せください。
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