(Vol.02) 名義変更の第一歩。車検証の7つのチェックポイント
(5) 所有者の住所
ポイントの5つめは「所有者の住所」です。
ここでのチェックポイントは、
古い住所が記載されていないかどうか、です。
引越し等により、
この欄の住所と、現在の住所(印鑑証明書の住所)が異なる場合は、
住所のつながりがわかる役所書類が必要になります。
引越しが1回であれば住民票をご用意いただきます。
住民票には前住所欄がありますので、
この住所と車検証の住所が一致すればOKです。
引越しが複数回であれば
戸籍の附票や住民票の除票をご用意いただきます。
たとえば、A(車検証の住所)→B→C(現在の住所)と引越ししている場合、
Bの住所地で住民票の除票を取得すると、
Aから転入してCへ転出したことの事実が記載されていますので、
住所のつながりが証明できることになります。
ただし、戸籍の附票や住民票の除票には役所の保存期限があります。
保存期限が過ぎてしまい除票等によるつながりが証明できない場合には、
別途誓約書を作成することになります。
(6) 使用の本拠の位置
ポイントの6つめは「使用の本拠の位置」です。
同居する家族間での名義変更や、
同じ住所地に拠点を置く法人からその代表取締役への名義変更など、
使用の本拠の位置が名義変更後も変わらない場合は、
車庫証明は必要ありません。
当事務所にご依頼いただく事例のなかにも、
本来車庫証明は不要であったのに
わざわざ取得されてしまっているというケースが結構あります。
名義変更=車庫証明が必要でしょ?と、
当たり前のように考えてしまいがちですが、
例外があることをぜひ知ってもらえたらと思います。
なお、使用の本拠の位置に「***」と表記のある場合は、
使用者の住所と同じ、という意味です。
そして、使用者の住所と同じにも「***」とあれば、
所有者の住所に同じ、という意味になります。
(7) 有効期限の満了する日
ポイントの7つめは「有効期限の満了する日」です。
いわゆる車検がいつまで残っているか、です。
ここでのチェックポイントは、
車検切れでないかどうか、です。
この日付が過ぎてしまっている場合、
つまり車検切れの場合は名義変更できません。
まず車検を通してから、名義変更を行うことになります。
手続きに必要な書類を集めていたら
思っていた以上に時間がかかってしまい、
その間に車検が切れてしまったという事例もあります。
有効期限が迫っている場合は、急いで手続きを進めましょう。
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