自動車手続きのよくあるご質問

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(車庫証明関連) 保管場所使用承諾証明書の代わりに駐車場契約書で申請できますか?

(回答)
契約書の内容により、できる場合と、できない場合があります。できない場合の例としては、保管場所の位置が特定されていない場合や、契約期間が過去のものなどがあります。また、警察署によってもチェック項目がまちまちなので、契約書での代用の場合は、個別具体的な確認が必要です。なお、青木事務所では、保管場所使用承諾書取得にかかる手間と費用(発行費に3000円~5000円程度かかる場合が多い)の軽減のため、契約書での代用を推進しております。

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